生命保険料控除の金額の計算
生命保険料控除の金額を、新契約(平成24年1月1日以後)と旧契約(平成23年12月31日以前)の別に、国税庁のタックスアンサーの表で整理。
令和8年分の年末調整で変わった点
令和8年分の年末調整で変わった点を、国税庁「年末調整のしかた」の文言で整理。
年末調整の対象と時期と納期限
年末調整を行う理由、対象となる人(扶養控除等申告書を提出している人の全員)と対象とならない人、行う時期(本年最後に給与の支払をする時)、納期限(令和9年1月12日)を、国税庁「年末調整のしかた」の文言で整理。
年末調整で提出する申告書と受けられる控除
年末調整で勤務先に提出する申告書(扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、保険料控除申告書、所得金額調整控除申告書、基礎控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書)と受けられる控除を、国税庁の給与所得者用リーフレットで整理。
医療費控除の対象となる金額の計算
医療費控除の対象となる医療費の要件(自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年に支払った医療費)と、控除額の計算式(実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額と10万円を引く、最高200万円)を、国税庁の公式ページで整理。
医療費控除の手続とセルフメディケーション税制
医療費控除の手続(確定申告書の提出、医療費控除の明細書の添付、医療費通知による簡略化、領収書の保管)と、通常の医療費控除との選択になるセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費のうち12,000円を超える部分、88,000円限度)を、国税庁の公式ページで整理。
医療費控除の対象となる医療費とならない医療費
医療費控除の対象となる医療費12区分と、対象にならないものの例(健康診断の費用、ビタミン剤、公共交通機関が利用できる場合のタクシー代、自家用車の通院のガソリン代・駐車場代、家族への付添料)を、国税庁のタックスアンサーNo.1122の文言で整理。
ふるさと納税の控除額の計算と控除の上限
ふるさと納税の控除(寄附額のうち2,000円を超える部分)の計算を、所得税・個人住民税の基本分・特例分に分けて、国税庁と総務省の公式ページの文言で整理。
ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例
ふるさと納税の控除を受ける手続(確定申告は寄附をした翌年の3月15日まで)と、ワンストップ特例制度(確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内)、確定申告をする場合の取り扱い、申告書の記載欄を、国税庁と総務省の公式ページで整理。
配偶者控除と配偶者特別控除の収入の目安
配偶者控除を受けられる配偶者の合計所得金額(令和8年分は62万円以下、給与のみなら給与収入136万円以下)と、配偶者特別控除の対象(62万円超133万円以下)を、国税庁のタックスアンサーの文言で整理。
住宅ローン控除の控除期間・控除限度額・要件
国税庁のタックスアンサーNo.1211-1・1211-3・1211-4にある、新築等・中古住宅・増改築等の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象期間(令和4年から令和12年の居住)、住宅の区分・居住年ごとの控除期間と控除限度額・借入限度額、共通の適用要件、特例対象個人の定義を、国税庁の記載のまま整理。
退職金の税金(退職所得控除と計算方法)
国税庁のタックスアンサーNo.1420にある、退職所得の金額の計算(収入金額-退職所得控除額)×1/2、勤続年数による退職所得控除額(20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年))、特定役員・短期退職手当等の例外、「退職所得の受給に関する申告書」の有無による源泉徴収を、国税庁の記載のまま整理。