住宅ローン控除の控除期間・控除限度額・要件

確認日 2026-10-25

  • 住宅ローン控除は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をし、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに居住したときに、年末残高等を基に計算した金額を所得税額から控除する制度です。控除率は全期間0.7%です。
  • 令和8年・令和9年に居住する場合、控除期間は、認定住宅とZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅が13年で、省エネ基準適合住宅の控除限度額は14万円(特例対象個人は21万円)です。令和6年以降の新築等のその他の住宅は、原則として控除が受けられません(注の例外あり)。

制度の概要

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和12年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

住宅の区分・居住年ごとの控除期間と控除限度額

住宅の区分居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(35万円)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅令和6年から令和12年13年年末残高等×0.7%(31.5万円)(注1)
ZEH水準省エネ住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(31.5万円)
ZEH水準省エネ住宅令和6年から令和12年13年年末残高等×0.7%(24.5万円)(注2)
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(28万円)
省エネ基準適合住宅令和6年・令和7年13年年末残高等×0.7%(21万円)(注3)
省エネ基準適合住宅令和8年・令和9年13年年末残高等×0.7%(14万円)(注4)
省エネ基準適合住宅令和10年から令和12年0年(注5)年末残高等×0.7%(0万円)(注5)
その他の住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(21万円)
その他の住宅令和6年から令和12年0年(注6)年末残高等×0.7%(0万円)(注6)

注1〜注4は、特例対象個人が控除を受ける場合の控除限度額(注1: 35万円、注2: 31.5万円、注3: 28万円、注4: 21万円)です(令和8年1月1日以降に特例認定住宅等に居住した場合を除く)。

新築等の省エネ基準適合住宅のうち、令和9年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和10年6月30日までに建築されたものは、控除限度額が14万円として10年間の控除が受けられます。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。

借入限度額(国税庁の図)

国税庁のページの図「借入限度額、控除期間等」の新築等の区分です。図は画像で提供されており、数値は画像を目で読んで転記しています。

住宅の区分令和4年・令和5年令和6年・令和7年令和8年・令和9年令和10年から令和12年
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅5,000万円【13年間】4,500万円【13年間】(特例対象個人は5,000万円【13年間】)4,500万円【13年間】(特例対象個人は5,000万円【13年間】)4,500万円【13年間】(特例対象個人は5,000万円【13年間】)
ZEH水準省エネ住宅4,500万円【13年間】3,500万円【13年間】(特例対象個人は4,500万円【13年間】)3,500万円【13年間】(特例対象個人は4,500万円【13年間】)3,500万円【13年間】(特例対象個人は4,500万円【13年間】)
省エネ基準適合住宅4,000万円【13年間】3,000万円【13年間】(特例対象個人は4,000万円【13年間】)2,000万円【13年間】(特例対象個人は3,000万円【13年間】)0万円(2,000万円)【10年間】(注2)
その他の住宅3,000万円【13年間】0万円(2,000万円)【10年間】(注1)0万円(2,000万円)【10年間】(注1)0万円(2,000万円)【10年間】(注1)

図の注: 令和8年1月1日以降に特例認定住宅等(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の認定住宅等)に居住した場合は、特例対象個人の借入限度額の上乗せを適用できません(本文の注記)。注1・注2は、本文にある建築確認の日などの条件つきの例外です(上の控除限度額の表の注5・注6と同じ趣旨)。図には、控除率が全期間0.7%であること、所得要件が合計所得金額2,000万円以下であることも示されています。出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。

共通の適用要件(抜粋)

住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

(同じ出典)

住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。

(同じ出典)

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。

(同じ出典)

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること(注2)。

(同じ出典)

令和8年1月1日以降に特例認定住宅等に居住した場合、特例対象個人への借入限度額上乗せ措置を適用できません。

(同じ出典)

用語の説明(特例対象個人・省エネ住宅の区分)

特例対象個人

個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

ZEH水準省エネ住宅

認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。

(同じ出典)

省エネ基準適合住宅

認定住宅およびZEH水準省エネ住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。

(同じ出典)

中古住宅(建築後使用されたことのある家屋)の場合

国税庁のNo.1211-3は、中古住宅を取得した場合として、控除期間・控除限度額と借入限度額を次のように示しています。

住宅の区分居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%(21万円)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%(24.5万円)(注1)
ZEH水準省エネ住宅令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%(21万円)
ZEH水準省エネ住宅令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%(24.5万円)(注2)
省エネ基準適合住宅令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%(21万円)
省エネ基準適合住宅令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%(14万円)(注3)
その他の住宅令和4年から令和12年10年年末残高等×0.7%(14万円)

注1は特例対象個人が31.5万円、注2は同じく31.5万円、注3は同じく21万円になる旨です(令和8年1月1日以降に特例既存認定住宅等に居住した場合を除く)。

住宅の区分(借入限度額、国税庁の図)令和4年〜令和7年令和8年〜令和12年
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅3,000万円【10年間】3,500万円【13年間】(特例対象個人は4,500万円【13年間】)
ZEH水準省エネ住宅3,000万円【10年間】3,500万円【13年間】(特例対象個人は4,500万円【13年間】)
省エネ基準適合住宅3,000万円【10年間】2,000万円【13年間】(特例対象個人は3,000万円【13年間】)
その他の住宅2,000万円【10年間】2,000万円【10年間】

借入限度額は図(画像)を目で読んで転記しています。図には、控除率が全期間0.7%、所得要件が合計所得金額2,000万円以下、床面積要件が50平方メートル以上(令和8年以降の特例既存認定住宅等・特例既存住宅は、所得1,000万円以下・床面積40平方メートル以上50平方メートル未満)と示されています。

建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。

国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

(同じ出典)

取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。

(同じ出典)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。耐震基準を満たさない場合(要耐震改修住宅)は、No.1211-5を確認してください。

増改築等の場合

国税庁のNo.1211-4は、居住用家屋の増改築等について、借入限度額2,000万円・控除期間10年・控除率0.7%(令和4年〜令和12年の居住)と示しています(図を目で確認。控除限度額は年末残高等×0.7%で14万円)。

増改築等の額(その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

国税庁 タックスアンサー No.1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること(注2)。

(同じ出典)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。

申告の方法(最初の年分と2年目以後)

控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)

給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記(1)のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

(同じ出典)

この場合、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

(同じ出典)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。

必要書類(中古住宅の共通の提出書類・抜粋)

国税庁のNo.1211-3の「提出書類等」の「共通の提出書類」のうち、主なものです(中古住宅の場合。新築等は別の記載があります)。

区分国税庁の記載
共通の提出書類 1「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
共通の提出書類 2金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
共通の提出書類 3家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上(特例既存住宅の場合は40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
共通の提出書類 4家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
共通の提出書類 5(土地の購入に係る借入金)土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類
共通の提出書類 8(昭和57年1月1日以後に建築)登記事項証明書

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。昭和56年12月31日以前に建築された家屋の耐震基準の書類、補助金・贈与の特例・債務の承継の書類、認定住宅等の区分に応じた書類は、載せていません。

このページで確認していないこと

個別の住宅が対象になるか、控除額がいくらになるかの判断は、このサイトではしません。

国税庁の窓口、税務署、税理士に確認してください。

  • 令和3年までの居住(No.1212など)、要耐震改修住宅(No.1211-5)、災害の特例は、このページでは読んでいません。
  • 必要書類のうち、昭和56年12月31日以前の建築の耐震関係、認定住宅等の区分別の書類、調書方式の場合は、載せていません。年末調整の手続きは別のページにあります。
  • 共通の適用要件のうち、譲渡所得の特例との重複、親族からの取得でないことなどは、載せていません。

よくある質問

住宅ローン控除の控除率はいくらですか。

国税庁のタックスアンサーNo.1211-1は、各年の控除額を年末残高等×0.7%として示し、住宅の区分と居住年ごとの控除限度額(上限)を定めています。