- その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合で、その医療費が一定額を超えるときは、所得控除(医療費控除)を受けられます(国税庁)。
- 控除額は、(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円で計算し、最高で200万円です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5パーセントの金額を引きます。
- 未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
対象となる医療費の要件(国税庁 No.1120)
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 医療費控除の対象となる医療費の要件(1)
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 同(2)
医療費控除の対象となる金額(計算式)
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 医療費控除の対象となる金額
| 式の項目 | 国税庁の記載 |
|---|---|
| 式 | (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 |
| (1)の金額 | 保険金などで補てんされる金額 |
| (2)の金額 | 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額) |
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 (1)の注
このページで確認していないこと
ご自身の医療費控除の額がいくらになるか、特定の支出が対象になるかの判断は、このサイトではしません。国税庁のタックスアンサー、確定申告書等作成コーナー、税務署で確認してください。
- 何が「医療費」に当たるか(コード1122「医療費控除の対象となる医療費」)、通院費や介護費用の取り扱いは、このページでは扱いません。
- 根拠法令(所得税法73条、租税特別措置法41条の17、同施行令など)の条文は、このページでは読んでいません。
よくある質問
医療費控除は、医療費がいくらから受けられますか。
国税庁によると、控除額は(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円で計算します。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントの金額を引きます。
医療費控除の上限は、いくらですか。
国税庁によると、医療費控除の金額は最高で200万円です。