年末調整の対象と時期と納期限

確認日 2026-10-24

  • 年末調整は、原則として給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行います。例外的に対象とならない人もいます。
  • 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっており、通常は12月です。年の中途で退職した人などは、退職の時などに行います。
  • 年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和9年1月12日(火)です。納期の特例の承認を受けている場合は、令和9年1月20日(水)です。

年末調整の対象となる人

年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異動)申告書」といいます。)を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅱ 2

年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅱ 2〔注意事項〕2

国税庁のパンフレットは、対象とならない人として、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人などを、表で挙げています。表の全文は、パンフレット5〜6ページで確認してください。

年末調整を行う時

年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅱ 3

納期限

年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和9年1月12 日(火)(納期の特例の承認を受けている場合は、令和9年1月20日(水))です。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) 表紙

納期の特例の承認を受けていない場合 給料や報酬などを支払った月の翌月10日

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限について

このページで確認していないこと

個別の人が年末調整の対象かどうかは、このサイトでは判断しません。勤務先の経理担当者または税務署に確認してください。

  • 各種申告書の書き方、添付書類、年税額の計算、過不足額の精算は、このページでは扱いません。
  • 再調整(年末調整後の給与の追加払や扶養親族等の異動)、令和9年分の源泉徴収事務は、このページでは扱いません。

よくある質問

年末調整は、いつ行いますか。

国税庁のパンフレットによると、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっており、通常は12月です。

年末調整の対象にならない人は、どうしますか。

国税庁のパンフレットによると、年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。