医療費控除の手続とセルフメディケーション税制

確認日 2026-10-24

  • 医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を、所轄税務署に提出します。医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付します(国税庁)。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。明細書の確認のため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。
  • セルフメディケーション税制は、一定の健康診断や予防接種などを行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、通常の医療費控除との選択で、購入費の合計額のうち12,000円を超える部分(88,000円限度)を控除額とする特例です。

申告の方法と提出書類(国税庁 No.1120)

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を提出してください。

国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 申告等の方法

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。

国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 提出書類等

医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

(同じ出典)

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合があります。

(同じ出典)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制

国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 セルフメディケーション税制

このページで確認していないこと

確定申告が必要か、どちらの制度が有利かの判断は、このサイトではしません。国税庁のタックスアンサー、確定申告書等作成コーナー、税務署で確認してください。

  • セルフメディケーション税制の対象となる医薬品(コード1132)、必要な健康診断・予防接種などの取組(コード1129)は、このページでは扱いません。
  • 医療費通知に必要な記載事項、医療費集計フォームの使い方、スマホ申告の入力方法は、このページでは扱いません。
  • 確定申告の期限は、このページでは扱いません。

よくある質問

医療費控除の領収書は、申告書に添付しますか。

国税庁によると、領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求める場合があります。

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と一緒に使えますか。

国税庁によると、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択により適用を受けられる特例です。