- 退職所得の金額は、原則として、(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2で計算します。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下なら40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、支払者が税額を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。提出していない人は、支払金額の20.42パーセントが源泉徴収され、確定申告で精算します。
退職所得とは
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。
国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)
労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
(同じ出典)
退職所得の金額の計算と、退職所得控除額
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)
| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (A - 20年) |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます(国税庁の例: 勤続年数10年2か月は11年)。
勤続年数が10年2か月の人の場合の退職所得控除額
(同じ出典)
→ 勤続年数は11年になります。40万円×11年=440万円。
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
(同じ出典)
障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
(同じ出典)
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。
特定役員退職手当等・短期退職手当等の場合
特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。
国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)
短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1計算の適用はありません。
(同じ出典)
税額の計算と申告(退職所得の受給に関する申告書)
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人
国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)
退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額(令和9年以後は所得税額、防衛特別所得税額および復興特別所得税額。以下同じです。)を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
(同じ出典)
退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。
(同じ出典)
源泉徴収税額の計算(支払者が行う計算・速算表・計算例)
役員または使用人に対して退職手当等を支払うときには、所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。
国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等)
この退職手当等には、退職したことに基因して支払われるすべての給与が含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職手当等に含めなければなりません。
(同じ出典)
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合、課税退職所得金額に応じて、次の速算表で源泉徴収する税額を求めます(課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て、税額に1円未満の端数があるときも切り捨てます)。
| 課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
出典: 国税庁「別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税の合計として、同じ速算表を使います(国税庁の記載)。
計算例(国税庁)
退職金の支給額が800万円、勤続期間が10年2か月の場合
(同じ出典)
課税退職所得金額 (退職金の支給額 - ロ)× 1/2=(800万円 - 440万円)× 1/2 = 180万円
(同じ出典)
税額 (ハ × 税率 - 控除額)× 102.1% = 180万円 × 5% × 102.1% = 91,890円
(同じ出典)
退職金の支給額が2,300万円、勤続期間が29年2か月の場合
(同じ出典)
税額 (ハ × 税率 - 控除額)× 102.1% =(400万円 × 20% - 427,500円)× 102.1% = 380,322.5円
(同じ出典)
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
退職手当等の支給額に20.42パーセントの税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額(1円未満の端数は切り捨てます。)を源泉徴収します。
(同じ出典)
退職金の支給額 × 20.42% = 800万円 × 20.42% = 1,633,600円
(同じ出典)
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。
同じ年に2か所以上から退職手当等を受けるとき・前の退職金との重複期間
国税庁のNo.2735は、同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるときの源泉徴収の計算を、次のように示しています。
その年中に他の支払者から支払済の退職手当等がある場合には、申告書にその支払済の退職手当等の支払者の氏名(名称)、退職手当等の額、源泉徴収された税額、支払年月日および勤続年数などを記入し、その支払済の退職手当等の「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出する必要があります。
国税庁 タックスアンサー No.2735「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(令和8年4月1日現在法令等)
支払済の他の退職手当等の額と今回の退職手当等の額を合計し退職所得の収入金額とします。
(同じ出典)
支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(同じ出典)
上記5の税額から支払済の他の退職手当等の源泉徴収税額を控除して、今回の退職手当等の源泉徴収税額を算出します。なお、控除後の額がマイナスとなる場合には源泉徴収税額はないことになります。この場合、マイナスの金額の還付を受けるためには、退職手当等の受給者本人が確定申告をする必要があります。
(同じ出典)
前年以前4年内に退職手当等(上記⑴の「前年以前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)の支払を受けた場合(ロハの場合を除きます。)前年以前4年内に支払を受けた退職手当等
(同じ出典)
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2735「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-25)。上の引用は、国税庁の計算の手順のうち、申告書の添付書類、収入金額の合計、勤続年数の計算、控除後の税額のマイナスの場合、前年以前4年内の退職手当等との重複期間(イ)です。重複期間の計算(ロ・ハ)は、国税庁のページの全文を確認してください。
このページで確認していないこと
個別の退職金の税額の計算や、確定申告が必要かの判断は、このサイトではしません。
勤務先、税務署、税理士に確認してください。
- 同じ年に一般退職手当等のほか短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合(No.2741)の計算、確定拠出年金の一時金の重複期間の取扱い(令和8年1月1日以後)の細目は、載せていません。
- 確定給付企業年金の退職一時金で従業員の負担分がある場合の収入金額の計算は、国税庁のページを確認してください。
- 退職金の額の目安や相場は、このサイトでは扱いません。退職後の手続きの期限は別のページにあります。
よくある質問
退職金の退職所得控除額はいくらですか。
国税庁のタックスアンサーNo.1420は、勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)としています。例えば勤続年数30年の人は1,500万円です。