ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例

確認日 2026-10-24

  • 控除を受けるには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります(総務省)。
  • 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります(総務省)。
  • 確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります(国税庁)。

確定申告で受ける場合(総務省・国税庁)

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。

総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 寄附金控除の申告

確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄にふるさと納税先団体名およびふるさと納税として寄附された金額を記載する

国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 注意事項

ワンストップ特例(総務省・国税庁)

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 寄附金控除の申告

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 同上

確定申告をする場合の注意(国税庁)

確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告や個人住民税の申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告

国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 申告等の方法

また、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます

(同じ出典)

このページで確認していないこと

個別に確定申告が必要か、ワンストップ特例を使えるかの判断は、このサイトではしません。寄附先の自治体、お住まいの市区町村、税務署で確認してください。

  • ワンストップ特例の申請書の提出期限、必要書類、マイナンバーカードを使ったオンライン申請の対応状況は、寄附先の自治体に確認する必要があり、このページでは扱いません。
  • 確定申告書の記入方法、更正の請求の期限は、このページでは扱いません。
  • 返礼品、寄附先の選び方、ポータルサイトのポイントは、このサイトの対象外です。

よくある質問

ふるさと納税の確定申告は、いつまでにしますか。

総務省によると、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例は、何団体まで使えますか。

総務省によると、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、各自治体に申請することで確定申告が不要になります。