生命保険料控除の金額の計算

確認日 2026-10-24

  • 生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。各控除額の合計額が120,000円を超える場合は、生命保険料控除額は120,000円になります(国税庁)。
  • 新契約(平成24年1月1日以後に締結)の新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料の控除額は、年間の支払保険料等が20,000円以下で全額、20,000円超40,000円以下で「支払保険料等×1/2+10,000円」、40,000円超80,000円以下で「×1/4+20,000円」、80,000円超で一律40,000円です。
  • 令和8年分以降の申告で、23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料の控除額は、30,000円以下で全額、30,000円超60,000円以下で「×1/2+15,000円」、60,000円超120,000円以下で「×1/4+30,000円」、120,000円超で一律60,000円です。

制度の概要と合計額の上限(国税庁)

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 概要

なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります。

国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 生命保険料控除の金額

新契約(平成24年1月1日以後に締結)の控除額

年間の支払保険料等控除額(国税庁の表)
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

令和8年分以降の申告の場合、新契約に基づく新生命保険料の控除額について、23歳未満の扶養親族を有する場合の控除額は次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 新契約に基づく場合の控除額
年間の新生命保険料控除額(国税庁の表)
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超 60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律60,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の控除額

年間の支払保険料等控除額(国税庁の表)
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 概要

このページで確認していないこと

ご自身の控除額がいくらになるかは、このサイトでは計算しません。保険会社から届く控除証明書と、国税庁の確定申告書等作成コーナーや勤務先の案内で確認してください。

  • 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額、個人年金保険料の対象となる契約の条件(コード1141)は、このページでは扱いません。
  • 保険期間が5年未満の生命保険など、控除の対象とならないものは、このページでは扱いません。
  • 控除証明書の添付の要否、年末調整での申告書の書き方は、このページでは扱いません。

よくある質問

生命保険料控除は、最大いくらですか。

国税庁によると、各控除額の合計額が120,000円を超える場合は、生命保険料控除額は120,000円です。

23歳未満の子がいると、生命保険料控除が増えますか。

国税庁によると、令和8年分以降の申告で、新契約に基づく新生命保険料について、23歳未満の扶養親族を有する場合は、年間120,000円超の支払で控除額が一律60,000円になる別の表が適用されます。