年末調整で提出する申告書と受けられる控除

確認日 2026-10-24

  • 年末調整では、勤務先に各種申告書を提出することで、いろいろな控除が受けられます。国税庁のリーフレット(令和8年分)は、申告書を7種類に分けて、受けられる控除を示しています。
  • 基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の場合に、基礎控除申告書を提出して受けます。令和8年分の控除額は、合計所得金額が489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。

申告書と控除の対応(国税庁のリーフレット)

年末調整では、勤務先に『各種申告書』を提出することで、いろいろな控除が受けられます。

国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」(PDF)
提出する申告書(原文の見出し)受けられる控除(リーフレットの記載)
扶養控除等申告書を提出して受けられる控除扶養控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除
配偶者控除等申告書を提出して受けられる控除配偶者控除、配偶者特別控除
特定親族特別控除申告書を提出して受けられる控除特定親族特別控除
保険料控除申告書を提出して受けられる控除社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
所得金額調整控除申告書を提出して受けられる控除所得金額調整控除
基礎控除申告書を提出して受けられる控除基礎控除
住宅借入金等特別控除申告書を提出して受けられる控除住宅借入金等特別控除

控除額は、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円となります。

国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」(PDF) 特定親族特別控除

基礎控除申告書で受ける基礎控除の額

あなたの合計所得金額が 2,500万円以下の場合に、次の控除が受けられますので、基礎控除申告書に所定の事項を記載し、勤務先に提出してください。

国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」(PDF) 基礎控除申告書
あなたの合計所得金額基礎控除の控除額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円

リーフレットの表では、48万円の区分が「2.350万円超 2,400万円以下」と書かれています。直前の区分が2,350万円以下であるため、ここでは2,350万円超の区分として載せています。

表の注記は、合計所得金額655万円以下の控除額は、所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となると説明しています。

配偶者控除等申告書で受ける控除

合計所得金額が62万円超133万円以下である生計を一にする配偶者を有する場合に適用されます。

国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」(PDF) 配偶者特別控除

このページで確認していないこと

個別に、どの申告書を出す必要があるか、控除額がいくらになるかは、このサイトでは判断しません。勤務先の経理担当者に確認してください。国税庁の記載例ページの個別の記入方法は、このページでは扱いません。

  • 扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・保険料控除の控除額の表は、リーフレットにありますが、このページには載せていません。
  • 各申告書の記入欄ごとの書き方(記載例)は、このページでは読んでいません。
  • リーフレットは令和8年分の年末調整に向けたものです。

よくある質問

年末調整では、どんな書類を勤務先に出しますか。

国税庁のリーフレットによると、扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、保険料控除申告書、所得金額調整控除申告書、基礎控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書があり、受けたい控除に応じて提出します。

基礎控除申告書は、誰が出しますか。

国税庁のリーフレットによると、あなたの合計所得金額が2,500万円以下の場合に、基礎控除申告書を提出して基礎控除が受けられます。