配偶者控除と配偶者特別控除の収入の目安

確認日 2026-10-24

  • 配偶者控除の対象になる配偶者は、年間の合計所得金額が62万円以下(令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下)である人です。給与のみの場合は、給与収入が136万円以下(令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)です。
  • 配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象になり得ます。ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが必要です。
  • 令和8年分の62万円・136万円は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。

配偶者控除の対象になる配偶者(国税庁 No.1191)

年間の合計所得金額が62万円以下(注)(令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が136万円以下(令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)

国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 控除対象配偶者となる人の範囲(3)

令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。

国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 (注)

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢で決まります。国税庁の表は次のとおりです。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者特別控除の対象(国税庁 No.1195)

年間の合計所得金額が62万円超(注)133万円以下(令和7年分は58万円を超え133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。

国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 配偶者特別控除を受けるための要件(2)ニ

控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 配偶者特別控除を受けるための要件(1)

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」

このページで確認していないこと

このページは、個別の世帯の控除額や、扶養に入るかどうかを判断しません。年末調整・確定申告の取り扱いは、勤務先または税務署で確認してください。

  • 配偶者特別控除の控除額の表(納税者本人の所得区分と配偶者の所得区分ごと)は載せていません。国税庁のページで確認してください。
  • 給与所得控除・基礎控除の金額(給与収入と合計所得金額の換算)は、このページでは扱いません。
  • 住民税の取り扱い、勤務先の家族手当の基準は、このページでは扱いません。
  • 令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)は読んでいません。

よくある質問

配偶者のパート収入は、いくらまでなら配偶者控除を受けられますか。

国税庁によると、令和8年分は配偶者の合計所得金額が62万円以下で、給与のみの場合は給与収入が136万円以下です(令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)。令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。

配偶者の収入が配偶者控除の上限を超えたら、控除はゼロになりますか。

配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象になり得ます(令和8年分)。控除額は納税者本人と配偶者の所得に応じて決まります。