- ふるさと納税は、自治体への寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です(国税庁)。
- 所得税からの控除は、(ふるさと納税額−2,000円)に所得税の税率を掛けた額で、控除の対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限です。住民税の基本分は、(ふるさと納税額−2,000円)×10%で、総所得金額等の30%が上限です(総務省)。
- 住民税の特例分は、(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)で、住民税所得割額の2割が限度です。この限度を超えると、全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます(総務省)。
制度の概要(国税庁)
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度(注)です。
国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
控除額の計算の概要(国税庁・総務省)
| 控除の区分 | 計算(国税庁・総務省の記載) |
|---|---|
| 所得税 | (ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)し、所得控除額に所得税率を掛けて軽減 |
| 個人住民税(基本分) | (ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除 |
| 個人住民税(特例分) | (ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率) |
上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。
国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 計算方法・計算式
控除の対象となる寄附額の上限(総務省・国税庁)
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 (1)所得税からの控除
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 (2)住民税からの控除(基本分)
(3)'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 (3)'住民税からの控除(特例分)
総務省のページは、具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わせるよう案内しています。自治体によっては、控除の対象となるふるさと納税額の上限を回答できない場合があるとも書いています。
このページで確認していないこと
ご自身の控除の上限額がいくらかは、このサイトでは計算しません。お住まいの市区町村、または国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで確認してください。
- 総所得金額等、所得税率、人的控除差調整額の求め方は、このページでは扱いません。
- 返礼品、寄附先の選び方、ポータルサイトのポイントは、このサイトの対象外です。
- 地方税法の条文(37条の2、314条の7、附則7条など)は、このページでは読んでいません。
よくある質問
ふるさと納税の自己負担は、いくらですか。
国税庁によると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税から控除が受けられます。総務省によると、住民税の特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
ふるさと納税の控除の上限は、どう決まりますか。
総務省によると、所得税の控除の対象となる寄附額は総所得金額等の40%、住民税の基本分は総所得金額等の30%が上限で、特例分は住民税所得割額の2割が限度です。具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わせるよう案内されています。