出産・子育て・届出

産休・育休・児童手当・婚姻届・出生届・引っ越しの届出・マイナンバーカードを、法令と公式資料で整理します。

確認日 2026-10-24

産休の期間と出産手当金・出産育児一時金

産前産後休業の期間(産前6週間、多胎は14週間、産後8週間)、出産手当金(出産の日以前42日から出産の日後56日まで)、出産育児一時金(政令の額は48万8千円)を、労働基準法・健康保険法・同施行令の条文で整理。

育児休業の申出と育児休業給付金・保険料免除

育児休業の申出(1歳に満たない子)、出生時育児休業(子の出生後8週間以内に4週間以内)、育児休業給付金の率(休業180日までは67%、それ以降は50%)、育児休業中の社会保険料の免除を、育児・介護休業法・雇用保険法・健康保険法の条文で整理。

児童手当の支給対象と月額と支給時期

児童手当の支給対象(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)、月額(3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円)、支給時期(偶数月)を、こども家庭庁のページと児童手当法で整理。

児童手当の申請の期限と新たに申請が必要な人

児童手当の申請の期限(出生の日・転入した日の翌日から15日以内)、申請が遅れたときの扱い、令和6年10月の制度改正で新たに申請が必要な人(高校生年代の児童を養育している人、所得上限限度額を超えて受給していなかった人など)を、公式ページと児童手当法で整理。

引っ越しの転入届・転居届・転出届

引っ越しのときの住民票の届出について、転入届(転入をした日から14日以内)、転居届(転居をした日から14日以内)、転出届(あらかじめ届出)、マイナンバーカードを持つ人の転入届の特例、届出をしない場合の過料を、住民基本台帳法の条文で整理。

婚姻届の提出の条件と記載事項

婚姻届について、婚姻できる年齢(18歳)、届出の方法(当事者双方と成年の証人2人以上の署名)、届書に記載する夫婦が称する氏、届出先を、民法・戸籍法の条文で整理。

出生届の期限と届出義務者

出生届の期限(14日以内、国外で出生したときは3か月以内)、届出義務者(嫡出子は父または母)、出生証明書の添付、戸籍に記載する氏名の振り仮名を、戸籍法の条文で整理。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

マイナンバーカード本体の有効期限(発行時18歳以上は10回目の誕生日、18歳未満は5回目の誕生日)と、電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)を、デジタル庁の公式ページの文言で整理。

マイナンバーカードの更新の手続と期限切れの影響

マイナンバーカードと電子証明書の更新を始められる時期(有効期限の3か月前から)、有効期限通知書、手数料、電子証明書が切れたときの影響(マイナ保険証は期限の月の末日から3か月間)を、デジタル庁の公式ページの文言で整理。

協会けんぽの出産手当金と出産育児一時金

協会けんぽの案内にある、出産手当金(出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目まで)と、出産育児一時金(1児につき50万円など)の支給条件・金額・差額の扱いの要点を、出典つきで整理。

高額療養費制度の自己負担限度額と年間上限

厚生労働省の資料にある、高額療養費制度の仕組みと、令和8年8月からの見直し(年間上限の新設、月額の上限の見直し、多数回該当の金額の据え置き)、70歳未満・70歳以上の所得区分ごとの月単位の上限額・多数回該当・年単位の上限額、令和9年8月からの70歳未満の表を、公式の表のまま整理。

育児時短就業給付金の支給額・要件・申請

厚生労働省・ハローワークのパンフレット(2026年8月1日時点版)にある、育児時短就業給付金の対象(2歳未満の子を養育するための所定労働時間の短縮)、支給額(各月の賃金額×10%、賃金との合計が開始時の賃金を超えないよう調整)、受給資格、各月の支給要件、申請手続を、パンフレットの文言のまま整理。