医療費控除の対象となる医療費とならない医療費

確認日 2026-10-24

  • 医療費控除の対象となる医療費は、国税庁のタックスアンサーが12の区分で示しています。医師・歯科医師による診療・治療の対価、治療に必要な医薬品の購入の対価、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価、通院費などが含まれます。
  • 対象にならないものの例として、国税庁は、健康診断の費用や医師等への謝礼金(原則)、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品、電車やバスなどが利用できる場合のタクシー代、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金、家族や親類縁者に付添いを頼んで払う付添料を挙げています。

対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 概要

対象となる12区分(国税庁の記載)

区分国税庁の記載(原文)
1医師または歯科医師による診療または治療の対価
2治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
3病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
6助産師による分べんの介助の対価
7介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
10日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

対象にならない例(国税庁の注記)

ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分1

ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分2

ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分4

家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分5

電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分9(1)の注1

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 区分9(1)の注2

このページで確認していないこと

特定の支出が医療費控除の対象になるかの判断は、このサイトではしません。国税庁のタックスアンサー(出産費用・入院費用・歯の治療費の具体例、質疑応答事例)、税務署で確認してください。

  • 人間ドック・健康診断の費用、海外で支払った医療費、PCR検査費用、ジェネリック医薬品の「特別の料金」などの質疑応答事例は、このページでは読んでいません。
  • 出産費用(コード1124)、入院費用(コード1126)、歯の治療費(コード1128)の具体例は、このページでは読んでいません。
  • 区分ごとの細かい条件(おむつ使用証明書、喀痰吸引の範囲など)は、このページでは扱いません。

よくある質問

人間ドックの費用は、医療費控除の対象ですか。

国税庁のタックスアンサー No.1122 は、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれないとしています。個別の事例は、同庁の質疑応答事例で確認してください。

通院のタクシー代やガソリン代は、医療費控除の対象ですか。

国税庁は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は対象に含まれず、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金なども対象に含まれないとしています。