令和8年分の年末調整で変わった点

確認日 2026-10-24

  • 令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
  • 給与所得控除は、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。扶養親族等の所得要件は、同一生計配偶者などで「62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)」に改正されました(改正前は58万円以下・123万円以下)。
  • 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年12月の年末調整で、改正後の基礎控除額などに基づいて1年間の税額を計算し、精算します。

基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額

令和8年度税制改正により、次のとおり、所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅰ 昨年と比べて変わった点 1(1)

これらの改正は、原則として、令和8年 12 月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅰ 1

所得税法第 86 条の規定による基礎控除額 62 万円(改正前:58 万円)に、租税特別措置法第 41 条の 16 の2の規定による加算額を加算した額となります。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅰ 1(1)イ(注)1

基礎控除額は、合計所得金額に応じた表で示されています。令和8・9年分と令和10年分以後で額が異なる区分があります。表は、国税庁のパンフレット3ページで確認してください。

給与所得控除について、65 万円の最低保障額が 74 万円に引き上げられました。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅰ 1(2)イ

扶養親族等の所得要件(合計所得金額)

国税庁のパンフレットは、基礎控除の引上げに伴う扶養親族等の所得要件の改正を、次の表で示しています。括弧内は、令和8・9年分で収入が給与だけの場合の収入金額です。

扶養親族等の区分改正後(原文)改正前(原文)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)

令和8年 11 月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) 【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF) Ⅰ 2(1)
年間の新生命保険料控除額(原文)
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下新生命保険料× 1/2 + 15,000 円
60,000円超120,000円以下新生命保険料× 1/4 + 30,000 円
120,000円超一律 60,000 円

このページで確認していないこと

個別の年税額や過不足額の計算、各種申告書の書き方は、このページでは扱いません。国税庁の「年末調整がよくわかるページ」の記載例と、勤務先の経理担当者に確認してください。

  • 基礎控除額の表(合計所得金額の区分ごと)と、給与所得控除額の表は、図表の読み取りが複雑なため載せていません。
  • 国税庁のパンフレットは、令和8年7月1日現在の法令に基づいています。同じパンフレットの表紙に「令和8年分の各種情報については、令和8年10月頃に掲載いたします」とあり、国税庁のページの情報が更新される可能性があります。
  • 令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)、各種申告書の記載例は、読んでいません。

よくある質問

令和8年分の年末調整では、何が変わりましたか。

国税庁のパンフレットによると、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額(65万円から74万円)の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設が主な変更です。

毎月の給与の源泉徴収は、いつから変わりますか。

国税庁のパンフレットは、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じないとしています。令和8年12月の年末調整で、改正後の基礎控除額などで1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収した税額との精算を行います。