産休の期間と出産手当金・出産育児一時金

確認日 2026-10-24

  • 産前は、出産予定の6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)の女性が休業を請求した場合、使用者はその者を就業させてはなりません。産後は、8週間を経過しない女性を就業させてはなりません(労働基準法65条)。
  • 出産手当金は、出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間に支給されます(健康保険法102条)。
  • 出産育児一時金の額は政令で定められ、健康保険法施行令36条は48万8千円としています。産科医療補償制度に加入する医療機関などでの出産は、3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算されます。

産前産後の休業の期間(労働基準法)

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

e-Gov法令検索「労働基準法」 第65条第1項

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。

e-Gov法令検索「労働基準法」 第65条第2項

ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

e-Gov法令検索「労働基準法」 第65条第2項ただし書

産前は「請求した場合」、産後は請求の有無にかかわらず就業させてはならない点が違います。

出産手当金(健康保険法102条)

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

e-Gov法令検索「健康保険法」 第102条第1項

この表は、条文の期間を日数で整理したものです。

区分出産手当金の対象となる期間(条文)
単胎妊娠出産の日以前42日から出産の日後56日まで(労務に服さなかった期間)
多胎妊娠出産の日以前98日から出産の日後56日まで(労務に服さなかった期間)
出産が予定日より後出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日を基準に、以前42日(多胎妊娠は98日)を数える

出産育児一時金(健康保険法101条・施行令36条)

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

e-Gov法令検索「健康保険法」 第101条

法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。

e-Gov法令検索「健康保険法施行令」 第36条

施行令36条は、産科医療補償制度の保険契約が結ばれた医療機関などの管理下の出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に、3万円を超えない範囲で保険者が定める金額を加えた額とする、とも定めています。加算後の額は保険者が定めるため、加入する健康保険で確認してください。

このページで確認していないこと

勤め先の就業規則・賃金の支払い、健康保険の種類(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険)による違い、個別の支給額の計算は、このサイトでは判断しません。実際の手続きは、勤め先・加入する健康保険で確認してください。

  • 国民健康保険の出産育児一時金・産前産後の保険料の免除は載せていません。
  • 出産手当金の支給額(標準報酬日額にもとづく計算)は、条文を読んでいません。

よくある質問

産休はいつから取れますか。

労働基準法65条1項は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、使用者は就業させてはならないと定めています。

産後は何週間休めますか。

労働基準法65条2項は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定めています。産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは、差し支えないとされています。

出産手当金はいつからいつまでの分が出ますか。

健康保険法102条1項は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間に支給すると定めています。