- 婚姻は、18歳にならなければ、することができません(民法731条)。婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じます(民法739条1項)。
- 届出は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければなりません(民法739条2項)。届書には、夫婦が称する氏を記載します(戸籍法74条)。
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称します(民法750条)。届出は、届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地でします(戸籍法25条1項)。
婚姻の条件と届出の方法(民法)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
e-Gov法令検索「民法」 第731条
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
e-Gov法令検索「民法」 第739条第1項
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
e-Gov法令検索「民法」 第739条第2項
届書に記載する事項(戸籍法)
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第74条
| 戸籍法74条の記載事項 | 原文 |
|---|---|
| 第1号 | 夫婦が称する氏 |
| 第2号 | その他法務省令で定める事項 |
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
e-Gov法令検索「民法」 第750条
届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第29条(届書の一般の記載事項)
戸籍法29条は、届書に、届出事件の本人の氏名と氏名の振り仮名(4号)などを記載するよう定めています。条文の細部(法務省令で定める事項)は、法務省の様式・記載例で確認してください。
届出先(戸籍法25条)
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第25条第1項
このページで確認していないこと
届書の個別の記入、必要書類(戸籍謄本の要否など)、窓口・郵送・夜間の受付の取り扱いは、市区町村で異なる場合があります。このサイトは、届書の作成や代行、個別の相談をしません。届出先の市区町村の窓口で確認してください。
- 法務省の記載例・様式は、このページでは読んでいません。
- 外国人との婚姻、再婚禁止期間(民法の改正後の規定)、未成年者の婚姻の扱いは載せていません。
よくある質問
婚姻届の証人は何人必要ですか。
民法739条2項は、婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でするか、これらの者から口頭でしなければならないと定めています。
婚姻届は、どこに出しますか。
戸籍法25条1項は、届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地にしなければならないと定めています。