- 児童手当の支給対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(児童)を養育している人です(こども家庭庁)。
- 月額は、児童1人あたり、3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)です。
- 支給は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支払われます。
支給対象(こども家庭庁)
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 1. 支給対象
制度の概要の「支給対象」「受給資格者」(こども家庭庁のPDF)
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
こども家庭庁「児童手当制度の概要」(PDF) 支給対象
監護生計要件を満たす父母等
こども家庭庁「児童手当制度の概要」(PDF) 受給資格者
この概要の「支給対象」「受給資格者」の欄に、所得の要件の記載はありません。
法律の支給要件(児童手当法4条)と第5条
児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
e-Gov法令検索「児童手当法」 第4条第1項
第4条第1項の各号は、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等で日本国内に住所を有するものなどを挙げています。各号に、所得の要件はありません。e-Gov法令検索で、第5条は「削除」と表示されています(確認日 2026-10-24)。
月額(こども家庭庁)
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額・原文) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 2. 支給額(注)
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 3. 支給時期
児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
e-Gov法令検索「児童手当法」 第8条第3項
このページで確認していないこと
個別に児童手当を受けられるか、いくら受け取れるかの判断は、このサイトではしません。お住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)で確認してください。
- 「第3子以降」のカウント方法の詳細(こども家庭庁のPDF)は、このページでは読んでいません。
- 児童が海外に住んでいる場合、父母が離婚協議中の場合、施設入所の場合などの支給先のルールは、このページでは扱いません。
- 確認日は2026-10-24です。制度の改正で金額や条件が変わる可能性があります。
よくある質問
児童手当は、何歳まで支給されますか。
こども家庭庁によると、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している人が対象です(高校生年代まで)。
児童手当は、いつ支払われますか。
こども家庭庁によると、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。