- 子が生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村への申請が必要です。他の市区町村に住所が変わったときは、転入した日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です(こども家庭庁)。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。児童手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されるのが原則です(児童手当法8条2項)。
- 令和6年10月の制度改正で、高校生年代の児童を養育している人や、所得上限限度額を超過して児童手当も特例給付も受給していなかった人などは、新たな申請が必要でした。
申請の期限(こども家庭庁)
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 はじめに行うこと お子さんが生まれたとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 他の市区町村に住所が変わったとき
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 はじめに行うこと
支給の始まり(児童手当法8条)
児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め
e-Gov法令検索「児童手当法」 第8条第2項
同項には、住所を変更した場合などで、変更後または事情がやんだ後15日以内に請求をしたときは、住所を変更した日などの属する月の翌月から始めるという例外が定められています。
令和6年10月の制度改正で新たに申請が必要な人(こども家庭庁)
高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 2. 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 同上
「2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 注記
現況届
令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 続けて手当を受ける場合に行うこと
ページは、離婚協議中で配偶者と別居している人など、引き続き現況届の提出が必要な人を挙げています。市区町村の判断で提出を求められる場合もあるため、お住まいの市区町村の取り扱いに従ってください。
このページで確認していないこと
個別の申請の要否や期限の判断は、このサイトではしません。お住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)で確認してください。
- 令和7年3月31日までの申請の経過措置は、すでに期限が過ぎています。現在の取り扱いは市区町村に確認してください。
- 認定請求に必要な添付書類、公務員の届出、寄付の手続は、このページでは扱いません。
- 児童手当法の認定・額の改定に関する他の条(7条・9条)の詳細は、このページでは扱いません。
よくある質問
児童手当は、出産したらすぐ申請しますか。
こども家庭庁によると、子が生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
児童手当に所得制限はありますか。
こども家庭庁の「児童手当制度の概要」(PDF)の「支給対象」「受給資格者」の欄に、所得の要件の記載はありません。令和6年10月の改正に伴い、所得上限限度額を超過して受給していなかった人が新たに申請する必要がある、と同庁のページは案内しています。個別の取り扱いは市区町村で確認してください。なお、児童手当法の第4条第1項の各号に所得の要件はなく、e-Gov法令検索で第5条は「削除」と表示されています。