- 他の市町村から引っ越してきた人(転入)は、転入をした日から14日以内に、氏名・住所・転入をした年月日などを市町村長に届け出なければなりません(住民基本台帳法22条1項)。
- 同じ市町村内で住所を変えた人(転居)も、転居をした日から14日以内の届出です(同法23条)。転出する人は、あらかじめ、氏名・転出先・転出の予定年月日を届け出ます(同法24条)。
- 正当な理由がなく届出をしない人は、5万円以下の過料に処すると定められています(同法52条)。
転入届(22条)
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第22条第1項
| 第22条第1項の届出事項 | 原文 |
|---|---|
| 第1号 | 氏名 |
| 第2号 | 住所 |
| 第3号 | 転入をした年月日 |
| 第4号 | 従前の住所 |
前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第22条第2項
転居届(23条)と転出届(24条)
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第23条
転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第24条
個人番号カード(マイナンバーカード)を持つ人の転入届(24条の2)
個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第24条の2第1項
第22条第2項は、転入届に、住所の異動に関する文書(政令で定めるもの)を添えることを定めています。上の第24条の2第1項は、個人番号カードの交付を受けている人が転出届をしたときは、その後の最初の転入届について、この添付の規定を適用しないとしています(政令で定める場合を除く)。
届出をしない場合の過料(52条)
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 第52条
このページで確認していないこと
住民票の届出の窓口、必要書類、郵送やオンラインの受付、転出証明書の取り扱いは、市区町村ごとの案内で確認してください。このサイトは、届出の作成や代行をしません。
- 14日の数え方、「政令で定める文書」(転出証明書など)、政令で定める場合の例外は、政令を読んでいません。
- 国民健康保険、国民年金、児童手当、運転免許証、自動車の住所変更などの手続きは、このページでは扱いません。
- 総務省・デジタル庁・市区町村の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
引っ越しの転入届は、いつまでに出しますか。
住民基本台帳法22条1項は、転入をした日から14日以内に、市町村長に届け出なければならないと定めています。
同じ市内で引っ越したときの届出は、何といいますか。
転居届です。住民基本台帳法23条は、転居をした日から14日以内に届け出なければならないと定めています。