- 出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3か月以内)にしなければなりません(戸籍法49条1項)。
- 嫡出子の出生の届出は父または母がし、子の出生前に父母が離婚した場合は母がしなければなりません。嫡出でない子の出生の届出は母がします(戸籍法52条1項・2項)。
- 医師・助産師などが出産に立ち会った場合は、出生証明書を届書に添付しなければなりません(戸籍法49条3項)。戸籍には、氏名の振り仮名も記載されます(戸籍法13条)。
期限・記載事項・出生証明書(戸籍法49条)
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第49条第1項
医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第49条第3項
| 戸籍法49条2項の記載事項 | 原文 |
|---|---|
| 第1号 | 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 |
| 第2号 | 出生の年月日時分及び場所 |
| 第3号 | 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 |
| 第4号 | その他法務省令で定める事項 |
届出義務者(戸籍法52条)
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第52条第1項
嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第52条第2項
届出をすべき者が届出をすることができない場合は、同居者、出産に立ち会った医師・助産師・その他の者の順序で届け出る定めがあります(同条3項)。
氏名の振り仮名(戸籍法13条)
氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
e-Gov法令検索「戸籍法」 第13条第1項第2号
前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
e-Gov法令検索「戸籍法」 第13条第2項
振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定めるとされています。届出先は婚姻届のページと同じく、戸籍法25条1項で決まります。
このページで確認していないこと
名前に使える文字・読み方の具体的な範囲、必要書類(母子健康手帳など)、受付の取り扱いは、法務省の資料と市区町村の窓口で確認してください。このサイトは、届書の作成や代行、個別の相談をしません。
- 14日の数え方(出生の日を含めるか、期間の最終日が休日のときの扱い)は、条文を読んでいますが、窓口の運用は確認していません。
- 認知、養子、里子、棄児などの届出は載せていません。
よくある質問
出生届は何日以内に出しますか。
戸籍法49条1項は、出生の届出は十四日以内(国外で出生があつたときは三箇月以内)にしなければならないと定めています。
出生届は誰が出しますか。
戸籍法52条は、嫡出子の出生の届出は父又は母がし(子の出生前に父母が離婚した場合は母)、嫡出でない子の出生の届出は母がしなければならないと定めています。