育児時短就業給付金の支給額・要件・申請

確認日 2026-10-25

  • 育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給されます。支給額は、原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%で、賃金と支給額の合計が時短開始時の賃金額を超えないよう支給率が調整されます。
  • 支給限度額は484,121円、支給額が2,562円を超えない場合は支給されません。時短開始時の賃金月額は、下限96,090円(上限496,200円)で算定します。これらは2027(令和9)年7月31日までの額です。申請は、原則として事業主が2か月ごとに行います。

給付金の概要・支給額

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)

育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%

(同じ出典)

ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率を調整します。

(同じ出典)

賃金月額の上限・下限、支給限度額、最低額(2027年7月31日まで)

算定した額が96,090円を下回る場合は、96,090円となります。

厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)

同じ注では、算定した額が496,200円を超える場合は、時短開始時の賃金月額は496,200円になるとされています。

育児時短就業給付金には、484,121円の支給限度額があります

(同じ出典)

支給額が2,562円を超えない場合は、育児時短就業給付金は支給されません。

(同じ出典)

2027(令和9)年7月31日までの額です。

(同じ出典)

支給額の3つの区分と、90%超100%未満の場合の支給率

パンフレットの「3 支給額」は、支給額を次の3つに分けています(注の記号は省略)。

区分育児時短就業給付金の支給額
(1)賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
(2)賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率
(3)賃金額と(1)又は(2)の支給額の合計額が支給限度額を超える場合支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額

賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満のときは、賃金額と支給額の合計が育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう、支給率を調整します(パンフレットの注)。この支給率の式は、パンフレットでは分数の形の図で示されており、次のとおりです(図を目で読んで転記)。

支給率 =(9,000 ×(育児時短就業開始時賃金月額 ÷(支給対象月に支払われた賃金額 × 100))- 90)× 1/100

出典: 厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)(5ページ。確認日 2026-10-25)。

支給されないケース

パンフレットは、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には支給されないとして、次の3つを挙げています。

ケースパンフレットの記載
① 賃金額が開始時賃金月額の100%以上支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合は、育児時短就業の前後で賃金が減少していないものとして支給されません。
② 賃金額が支給限度額以上支給対象月に支払われた賃金額が、484,121円(2027(令和9)年7月31日までの額)以上の場合は支給されません。
③ 支給額が最低限度額以下上記(1)~(3)によって算定された支給額が、2,562円(2027(令和9)年7月31日までの額)以下の場合は支給されません。

申請の期限

手続期限(パンフレットの記載)
初回の支給申請期限は最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内
2回目以降の支給申請期限は支給対象月の初日から起算して4か月以内
育児時短就業開始時賃金の届出・受給資格確認期限は初回の支給申請まで

手続の様式・添付書類は、パンフレットの手続の流れ(例6)に、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書などが挙げられています。出典: 厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)(確認日 2026-10-25)。

受給資格と各月の支給要件

受給資格

2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。

厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

(同じ出典)

各月の支給要件(すべて満たす月)

  • 初日から末日まで続けて、被保険者である月
  • 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。

(同じ出典)

申請の手続き

育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。

厚生労働省・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版・PDF)

支給申請は、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行うようにしてください。

(同じ出典)

このページで確認していないこと

個別の支給額や、支給の対象になるかの判断は、このサイトではしません。

勤務先、事業所を管轄するハローワークに確認してください。

  • 支給率の具体的な計算例(パンフレットの表)と、申請書の記載例は、載せていません。
  • 申請の必要書類は、手続の流れに挙げられた例のみで、全ての書類は載せていません。
  • 上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。令和9年8月以降の額は、載せていません。
  • 育児休業給付金などの他の育児休業等給付(出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金)は、別のページにあります。

よくある質問

育児時短就業給付金はいくら支給されますか。

厚生労働省・ハローワークのパンフレットは、支給額を原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%とし、支給額と賃金額の合計が育児時短就業開始時の賃金額を超えないよう支給率を調整するとしています。