- 協会けんぽの公式ページによると、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、休んだ期間を対象に支給されます。
- 出産育児一時金は、被保険者とその被扶養者の出産で、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円です。出産にかかった費用が一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。
出産手当金(協会けんぽの案内の要点)
協会けんぽの案内の要点を、次の表に要約します(要約は当サイトの文で、正確な文言と最新の内容は、各出典のページで確認してください)。
| 項目 | 要約(協会けんぽの案内による) |
|---|---|
| 支給される場合 | 出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲で、休んだ期間が対象になる。 |
| 給与が支払われた場合 | 休んだ期間に給与が出ても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給される。 |
| 傷病手当金との関係 | 出産手当金と傷病手当金は、重複して受けられない。 |
出典: 協会けんぽ「出産手当金」(確認日 2026-10-25)。
出産育児一時金(協会けんぽの案内の要点)
協会けんぽの案内の要点を、次の表に要約します(要約は当サイトの文で、正確な文言と最新の内容は、各出典のページで確認してください)。
| 項目 | 要約(協会けんぽの案内による) |
|---|---|
| 支給 | 被保険者とその被扶養者の出産で、協会けんぽに申請すると、法定の給付額が支給される。多胎児は胎児の数の分が支給される。 |
| 金額(2023年4月1日以降の出産): 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
| 金額(上の区分以外) | 1児につき48.8万円(協会けんぽの表。区分の詳細は出典のページで確認) |
| 費用が下回った場合 | 出産にかかった費用が一時金より少なければ、その差額が支給される。 |
出典: 協会けんぽ「出産育児一時金」(確認日 2026-10-25)。
申請の方法と直接支払制度(協会けんぽの案内の要点)
協会けんぽの案内の要点を、次の表に要約します(要約は当サイトの文で、正確な文言と最新の内容は、各出典のページで確認してください)。
| 項目 | 要約(協会けんぽの案内による) |
|---|---|
| 出産手当金・出産育児一時金の申請 | どちらも電子申請が勧められている。紙の申請書は、加入している協会けんぽ支部へ郵送する(出産手当金)。 |
| 直接支払制度とは | 出産前に被保険者等と医療機関等が契約を結び、医療機関等が本人に代わって協会けんぽへ出産育児一時金を申請し、直接受け取る制度。窓口で高額な出産費用を全額払わなくてよい。 |
| 費用が一時金より少ない場合 | 差額が本人に支給される。「内払金支払依頼書」または「差額申請書」の提出が必要。 |
| 直接支払制度を使えるか | 出産予定の医療機関等に確認する。協会けんぽへの事前の申請は不要。 |
| 直接支払制度を使うとき | マイナ保険証を医療機関等に提示し、窓口で、申請・受取の代理契約を結ぶ。 |
| 直接支払制度を使わない場合の添付書類 | 直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピーと、「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収・明細書のコピー。 |
出典: 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」、協会けんぽ「健康保険出産育児一時金支給申請書」、協会けんぽ「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)よくあるご質問」(確認日 2026-10-25)。
このページで確認していないこと
個別の支給額・申請の要否は、このサイトでは判断しません。
加入している協会けんぽの支部、勤務先、医療機関で確認してください。