協会けんぽの任意継続の加入条件・期限・保険料

確認日 2026-10-25

  • 協会けんぽの公式ページは、退職後の健康保険には、健康保険任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択があるとしています。
  • 任意継続の条件は、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に申出書を提出することです。保険料は、退職前に控除されていた保険料を2倍した額で、上限があります。

協会けんぽの案内の要点

協会けんぽの案内の要点を、次の表に要約します(要約は当サイトの文で、正確な文言と最新の内容は、各出典のページで確認してください)。

項目要約(協会けんぽの案内による)
退職後の選択退職後の健康保険の選択は3つ: 健康保険の任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)。
加入条件(期間)資格喪失日の前日までの健康保険の被保険者期間が、継続して2か月以上あること。
加入条件(申出)資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)に、任意継続の資格取得申出書を出すこと。
被保険者期間の通算退職した事業所で2か月に満たなくても、協会けんぽ・健康保険組合の期間が間を空けず2か月以上あれば、加入できるとされている。
保険料退職前に控除されていた保険料の2倍。上限があり、都道府県が違うなどで2倍にならない場合もある。
申請先と期限電子申請か、申出書をお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ。期限は退職日の翌日から20日以内。
郵送の場合20日以内に必着するように送る。

出典: 協会けんぽ「任意継続の加入条件について」、協会けんぽ「任意継続の加入手続きについて」、協会けんぽ「任意継続|給付と手続き」(確認日 2026-10-25)。

このページで確認していないこと

個別の保険料の額、国民健康保険や被扶養者との有利不利の判断は、このサイトではしません。

協会けんぽの支部、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

  • 保険料の上限額(標準報酬月額の上限)、前納の割引、減免の制度は、読んでいません。
  • 被扶養者の要件(年収130万円未満など)の詳細は、読んでいません。年収の壁のページに条文を載せています。
  • 退職の手続きの期限一覧は、別のページにあります。