- 協会けんぽの公式ページは、退職後の健康保険には、健康保険任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択があるとしています。
- 任意継続の条件は、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に申出書を提出することです。保険料は、退職前に控除されていた保険料を2倍した額で、上限があります。
協会けんぽの案内の要点
協会けんぽの案内の要点を、次の表に要約します(要約は当サイトの文で、正確な文言と最新の内容は、各出典のページで確認してください)。
| 項目 | 要約(協会けんぽの案内による) |
|---|---|
| 退職後の選択 | 退職後の健康保険の選択は3つ: 健康保険の任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)。 |
| 加入条件(期間) | 資格喪失日の前日までの健康保険の被保険者期間が、継続して2か月以上あること。 |
| 加入条件(申出) | 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)に、任意継続の資格取得申出書を出すこと。 |
| 被保険者期間の通算 | 退職した事業所で2か月に満たなくても、協会けんぽ・健康保険組合の期間が間を空けず2か月以上あれば、加入できるとされている。 |
| 保険料 | 退職前に控除されていた保険料の2倍。上限があり、都道府県が違うなどで2倍にならない場合もある。 |
| 申請先と期限 | 電子申請か、申出書をお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ。期限は退職日の翌日から20日以内。 |
| 郵送の場合 | 20日以内に必着するように送る。 |
出典: 協会けんぽ「任意継続の加入条件について」、協会けんぽ「任意継続の加入手続きについて」、協会けんぽ「任意継続|給付と手続き」(確認日 2026-10-25)。
このページで確認していないこと
個別の保険料の額、国民健康保険や被扶養者との有利不利の判断は、このサイトではしません。
協会けんぽの支部、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。