社会保険の年収の壁(106万円・130万円)

確認日 2026-10-24

  • 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。
  • 加入要件として残るのは、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生ではないことです(日本年金機構の同ページの記載)。
  • 健康保険の被扶養者の認定は、年間収入が130万円未満が基準です。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です(協会けんぽ)。

賃金要件の撤廃(日本年金機構)

賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)について、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。

日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
これまでの加入要件(原文)状況
賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上であること)撤廃
労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上であること)残る
企業規模要件(勤め先が従業員数51人以上の企業であること)残る
学生ではないこと残る

最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けている方で所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。

(同じ出典)

被扶養者の認定と特例(協会けんぽ)

年間収入が基準額(130万円。ただし、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)以上であっても、労働契約で定められた賃金から見込まれる額が基準額未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の特例

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」 同上①

事業主証明を添付することにより、原則、連続2回まで被扶養者の認定が可能となります。

協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合の特例

このページで確認していないこと

個別に社会保険に加入するか、被扶養者として認定されるかの判断は、このサイトではしません。勤め先の事業主、加入している健康保険組合・協会けんぽ、年金事務所で確認してください。

  • 企業規模要件(従業員数51人以上)の今後の見直しの時期は、公式ページで確認できていないため載せていません。
  • 協会けんぽの基準は協会けんぽ加入者向けの案内です。健康保険組合の基準は組合ごとに異なる場合があります。
  • 国民年金の第3号被保険者の要件、社会保険料調整制度は、このページでは扱いません。
  • 厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」のページは、このページでは読んでいません。

よくある質問

106万円の壁はなくなりましたか。

日本年金機構によると、短時間労働者の社会保険の加入要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。週20時間以上、従業員数51人以上の企業、学生ではないことの要件は、同ページに残る要件として示されています。

被扶養者になれる年収は、130万円ですか。

協会けんぽの案内では、基準額は130万円未満です。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です。労働契約の内容から見込まれる年間収入が基準額未満の場合などの特例があります。