- 健康保険の任意継続は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申し出る必要があります(健康保険法37条)。資格の喪失は、事業所に使用されなくなった日の翌日からです(同法36条)。
- 国民年金の種別変更の届出と、国民健康保険の資格取得の届出は、どちらも14日以内です(国民年金法施行規則6条の2、国民健康保険法施行規則3条)。
- 会社は、雇用保険の被保険者でなくなったことを、事実のあった日の翌日から10日以内に届け出ます(雇用保険法施行規則7条)。退職者が請求したときは、賃金は7日以内に支払われます(労働基準法23条)。
手続きと期限の一覧(法令の条文)
| 誰が | 手続き | 期限(条文) | 条文 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 健康保険の任意継続の申出 | 被保険者の資格を喪失した日から20日以内(正当な理由があると保険者が認めるときは、期間後も受理できる) | 健康保険法37条1項 |
| 本人 | 国民年金への種別変更の届出(厚生年金の被保険者でなくなった場合など) | 当該事実があった日から14日以内(市町村長へ) | 国民年金法施行規則6条の2 |
| 本人(世帯主) | 国民健康保険の資格取得の届出 | 14日以内(市町村へ) | 国民健康保険法施行規則3条 |
| 会社 | 雇用保険の資格喪失届・離職証明書の提出 | 事実のあった日の翌日から起算して10日以内(公共職業安定所へ) | 雇用保険法施行規則7条 |
| 本人(請求) | 賃金・積立金などの返還の請求 | 請求があった場合、7日以内に会社が支払い・返還 | 労働基準法23条 |
| 本人(請求) | 退職証明書の請求 | 請求した場合、会社は遅滞なく交付 | 労働基準法22条 |
| 本人 | 雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間 | 離職の日の翌日から起算して1年(原則) | 雇用保険法20条 |
出典: e-Gov法令検索「健康保険法」、e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」、e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」、e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」、e-Gov法令検索「労働基準法」、e-Gov法令検索「雇用保険法」(確認日 2026-10-24)。期限の数え方(初日を入れるか、土日祝を延ばすか)は、各制度の運用で異なる場合があります。窓口で確認してください。
健康保険の任意継続(20日以内)
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。
e-Gov法令検索「健康保険法」 第37条第1項
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
e-Gov法令検索「健康保険法」 第36条
「その事業所に使用されなくなったとき」は、資格を喪失する事由の一つです(同条2号)。退職日の翌日が資格を喪失する日で、その日から20日以内に任意継続を申し出ます。
国民年金と国民健康保険(14日以内)
当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」 第6条の2
被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」 第3条
会社の届出と、本人が請求できること
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届
e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」 第7条第1項
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第23条第1項
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第22条第1項
雇用保険の基本手当(失業給付)
基準日の翌日から起算して一年
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第20条第1項第1号
基本手当を受けるには、離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする必要があります(雇用保険法15条2項)。受給期間の例外(特定受給資格者などの加算)は、条文で確認してください。
このページで確認していないこと
退職の事情(自己都合・会社都合、扶養、再就職の時期など)で、必要な手続きは変わります。個別の手続き・届出の作成の代行や、個別の相談には対応しません。実際の手続きは、会社、ハローワーク、年金事務所、市区町村の窓口、加入する健康保険で確認してください。
- 再就職先の健康保険・厚生年金に入る場合の手続き、被扶養者の扱いは載せていません。
- 20日・14日の数え方(初日算入、土日祝の扱い)と、期限を過ぎたときの扱いの細部は、窓口の運用で異なります。
- 協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の公式ページの運用の説明は、読んでいません(条文だけを載せています)。
よくある質問
任意継続は、退職日からいつまでに申し出ますか。
健康保険法37条は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申し出ると定めています。資格の喪失は、その事業所に使用されなくなった日の翌日からです(同法36条)。
退職後の国民年金・国民健康保険は、何日以内に届け出ますか。
国民年金の種別変更の届出は事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則6条の2)、国民健康保険の資格取得の届出は14日以内(国民健康保険法施行規則3条)と定められています。