- 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、傷病手当金が支給されます(健康保険法99条1項)。
- 支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、支給を始めた日から通算して1年6か月間です(同条4項)。
- 額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、3分の2に相当する金額です(同条2項)。
支給の条件(99条1項)
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
e-Gov法令検索「健康保険法」 第99条第1項
額(99条2項)
一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額
e-Gov法令検索「健康保険法」 第99条第2項
の三分の二に相当する金額
e-Gov法令検索「健康保険法」 第99条第2項(端数処理の規定を除く)
条文には、端数の処理(5円未満切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げなど)と、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合の算定の規定があります。
支給期間(99条4項)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
e-Gov法令検索「健康保険法」 第99条第4項
このページで確認していないこと
個別に傷病手当金を受けられるか、いくら・いつまで受け取れるかの判断は、このサイトではしません。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に確認してください。
- 退職後に傷病手当金を継続して受ける場合の条件は、このページでは読んでいません。
- 報酬を受けたときの支給調整、申請書の書き方、申請期限は、このページでは読んでいません。
- 協会けんぽ・健康保険組合の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
傷病手当金は、休んだ初日から支給されますか。
健康保険法99条1項は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給すると定めています。
傷病手当金は、何か月もらえますか。
健康保険法99条4項は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6か月間と定めています。