- 代金を支払う側は、支払と引換えに、受け取る側に対して受取証書(領収書)の交付を請求できます(民法486条1項)。受取証書に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできます(同条2項)。
- 売上代金の受取書は、記載された受取金額が5万円未満であれば印紙税は非課税、5万円以上100万円以下は200円です(国税庁の一覧表)。営業に関しないものは非課税文書です。
受取証書の交付請求(民法486条)
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
e-Gov法令検索「民法」 第486条第1項
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
e-Gov法令検索「民法」 第486条第2項
民法486条2項には、ただし書があります。弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、電磁的記録の提供は請求できません。
売上代金の受取書にかかる印紙税(国税庁)
国税庁の印紙税額の一覧表は、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書について、記載された受取金額ごとの税額を次のとおり示しています(令和8年4月1日現在の法令等)。
| 記載された受取金額 | 印紙税額(原文) |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
国税庁 タックスアンサー No.7141「印紙税額の一覧表(その2)」 第17号文書
一覧表は、非課税文書として「営業に関しないもの」を挙げています。売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書は、その合計金額で5万円未満かどうかを判断します。
このページで確認していないこと
個別の取引の領収書が、印紙税の課税文書に当たるか、税額がいくらかは、このサイトでは判断しません。電子的に交付した場合の取り扱いは、国税庁の公式ページで確認してください。個別のご相談は税務署または税理士へ。
- 500万円を超える金額の税額表の続きは省略しています。全体は国税庁の一覧表で確認してください。
- 領収書の「但書」の書き方や、宛名・日付の記載の決まりは、法令に定めがあるものを確認できていません。
よくある質問
領収書は、請求すれば必ず発行してもらえますか。
民法486条1項は、弁済をする者は、弁済と引換えに、受取証書の交付を請求することができると定めています。
5万円未満の領収書に、収入印紙は必要ですか。
国税庁の一覧表では、売上代金に係る受取書は、記載された受取金額が5万円未満であれば非課税です。営業に関しないものも非課税文書とされています。