- 厚生労働省の公式ページによると、国民健康保険料(税)は世帯単位で算定され、具体的な算定方法や徴収期限・方法は、各市町村の条例などで定められています。倒産・解雇などで離職した雇用保険の特定受給資格者と、雇い止めや正当な理由のある自己都合などで離職した特定理由離職者は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として保険料が算定されます。
- 退職後の届出は、横浜市の公式ページでは、資格喪失日から加入し、14日以内に区役所で行うとされています。同じページは、任意継続と国民健康保険はどちらか一方を選択でき、任意継続の手続きは退職後20日以内に必要と書いています。
厚生労働省の公式ページの記載(保険料のしくみと軽減)
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 保険料のしくみ | 国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。 |
| 算定方法などの定め | 具体的な国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限・方法などについて、各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。 |
| 所得が低い世帯の軽減 | 法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割又は2割を減額する制度があります。 |
| 非自発的失業者の軽減の趣旨 | 倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険料(税)や高額療養費等における負担軽減策を講じています。 |
| 軽減の対象(1) | 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者) |
| 軽減の対象(2) | 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めや、疾病等の正当な理由のある自己都合により離職した者) |
| 軽減の内容 | 失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100として算定。 |
出典: 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(確認日 2026-10-25)。
退職後の届出(横浜市の公式ページの例)
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 国民健康保険の届出 | 健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)から横浜市の国民健康保険に加入します。届出は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係で行ってください。 |
| 任意継続との関係 | 会社を退職した場合は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があり、国民健康保険とどちらか一方を選択することができます。手続きは、退職後20日以内に会社又は健康保険の保険者で行う必要があります。 |
出典: 横浜市「会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。」(確認日 2026-10-25)。届出の窓口や必要書類は、市区町村で異なります。
このページで確認していないこと
個別の保険料の額、任意継続との有利不利は、このサイトでは判断しません。
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。
- 横浜市以外の市区町村の届出の案内、保険料の計算(所得割・均等割の率)、軽減を受けるための申請の方法は、読んでいません。
- 国民健康保険法・施行規則の条文の届出期限は、退職の手続きの期限一覧のページに載せています。
- 協会けんぽの任意継続は、別のページにあります。