- 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あったときに支給されます(雇用保険法13条1項)。特定理由離職者などは、1年間に6か月以上です(同条2項)。
- 受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません(待期。同法21条)。失業の認定は、4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行います(同法15条3項)。
- 所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上で150日、10年以上20年未満で120日、10年未満で90日です(同法22条1項)。
受給資格(13条)
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第13条第1項
次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
(同じ出典)
同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第13条第2項(特定理由離職者・第23条第2項各号に該当する者)
待期と失業の認定(21条・15条)
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第21条
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第15条第3項
所定給付日数(22条1項)
| 算定基礎期間(原文) | 所定給付日数(原文) |
|---|---|
| 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 | 百五十日 |
| 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 | 百二十日 |
| 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 | 九十日 |
第22条2項は、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者について、別の日数(360日・300日など)を定めています。特定受給資格者の給付日数を定める第23条は、このページでは読んでいません。
自己都合退職の給付制限(33条1項)
正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
e-Gov法令検索「雇用保険法」 第33条第1項
条文の「一箇月以上三箇月以内」のうち、実際に適用される期間は、厚生労働省令などの運用で定まります。このページでは省令を読んでいないため、実際の期間は載せていません。
このページで確認していないこと
個別に基本手当を受けられるか、いつから・いくら受け取れるかの判断は、このサイトではしません。ハローワークで確認してください。
- 基本手当の日額の計算(賃金日額・給付率)、受給期間(離職の日の翌日から1年間)は、このページでは読んでいません。
- 特定受給資格者・特定理由離職者の範囲(会社都合・契約期間の満了など)の細部は、厚生労働省令を読んでいません。
- ハローワークの公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
失業保険は、どのくらい働いていればもらえますか。
雇用保険法13条1項は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あったときと定めています。特定理由離職者などは、離職の日以前1年間に6か月以上です(同条2項)。
失業保険は、退職してすぐに支給されますか。
雇用保険法21条は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しないと定めています。自己都合退職の場合は、さらに給付制限(33条)があります。