- 期間の定めのない雇用は、いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると終了します(民法627条1項)。
- 期間の定めのある雇用でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できます。その事由が当事者の一方の過失によって生じたものなら、相手方に損害賠償の責任を負います(民法628条)。
民法の原文
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
e-Gov法令検索「民法」 第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
e-Gov法令検索「民法」 第628条
期間によって報酬を定めた場合の例外(627条2項・3項)があります。月給など、期間で報酬を定めた場合の使用者からの申入れは、次期以後にでき、当期の前半にしなければならない、などの定めです。
このページで確認していないこと
就業規則の退職の予告期間(1か月前など)との関係、有期雇用の途中退職の個別の扱い、退職の意思表示の方法・撤回は、このサイトでは判断しません。個別の事情は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口で確認してください。
- 民法627条2項・3項(期間によって報酬を定めた場合)の細部。
- 退職代行を使う場合の扱い(このサイトは退職代行を紹介・評価しません)。
よくある質問
期間の定めのない雇用は、何日前に伝えれば辞められますか。
民法627条1項は、解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています。就業規則との関係は、このサイトでは判断しません。