- 介護休業給付金は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業について、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
- 賃金月額の上限は546,600円(1支給対象期間あたりの給付金の上限額366,222円)、下限は96,090円で、令和9年7月31日までの額です。支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。
対象となる休業・家族・回数
介護休業給付金は、以下の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
厚生労働省・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版・PDF)
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(同じ出典)
対象家族は、次のとおりとされています。
「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(同じ出典)
介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
(同じ出典)
支給対象者の被保険者期間の要件
家族を介護するための休業(下記(2)を満たすものに限る。)をした雇用保険の被保険者(注1)の方で、介護休業開始日前2年間(注2)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給対象となります。
厚生労働省・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版・PDF)
令和2年8月1日以降に介護休業を開始している方については、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
(同じ出典)
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にはあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
(同じ出典)
注1は被保険者に一般被保険者と高年齢被保険者を含む旨、注2は疾病・負傷等で30日以上賃金が支払われなかった場合に期間が最大4年まで延びる旨です(リーフレットの注)。
支給額・上限と下限・就業日数
原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。
厚生労働省・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版・PDF)
「賃金月額」が546,600円を超える場合は、「賃金月額」は546,600円となります。
(同じ出典)
1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は366,222円となります。
(同じ出典)
この賃金月額が96,090円を下回る場合は96,090円となります。
(同じ出典)
上記の金額は令和9年7月31日までの額です。
(同じ出典)
一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日(全日休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)以外の日)が10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
(同じ出典)
支給申請の期限と手続き
介護休業給付金支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
厚生労働省・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版・PDF)
この支給申請手続は、事業主の方が行ってください。
(同じ出典)
介護休業の法的な根拠(育児・介護休業法の条文)
給付金の前提となる介護休業は、育児・介護休業法が定めています(e-Gov法令データの本文のまま。令和8年10月1日施行の版)。
| 条項 | 条文 |
|---|---|
| 第2条第二号(介護休業) | 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 |
| 第2条第三号(要介護状態) | 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 |
| 第2条第四号(対象家族) | 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。 |
| 第11条第1項(介護休業の申出) | 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 |
| 第11条第2項 | 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。 |
| 第11条第2項第一号 | 当該対象家族について三回の介護休業をした場合 |
| 第11条第2項第二号 | 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合 |
| 第11条第3項 | 第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。 |
| 第12条第1項(事業主の義務) | 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 |
出典: e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日 2026-10-25)。
このページで確認していないこと
個別の支給額や、支給の対象になるかの判断は、このサイトではしません。
勤務先、お住まいを管轄するハローワークに確認してください。
- 賃金が支払われた場合の減額の計算(賃金月額の13%・80%の区分)は、載せていません。
- 育児・介護休業法の第12条第2項以降(事業主が拒める場合)、第15条(介護休業期間)、施行規則(要介護状態の期間、対象家族の範囲)は、読んでいません。
- 上限額・下限額は毎年8月に改定されます。令和9年8月以降の額は、載せていません。
よくある質問
介護休業給付金は何回、何日まで受けられますか。
厚生労働省・ハローワークのリーフレットは、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されるとしています。一回の介護休業期間は最長3か月で、支給の対象は一回につき最大3支給単位期間です。