- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。
- 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できます(同条2項)。試用期間中の者には20条は適用されませんが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、適用されます(同法21条)。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇できません(同法19条)。
解雇の予告と予告手当(20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第20条第1項
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第20条第2項
20条1項のただし書は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この限りでないと定めています(後者は行政官庁の認定が必要です)。
試用期間中の者(21条)
第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第21条ただし書
| 第21条各号(原文) |
|---|
| 日日雇い入れられる者 |
| 二箇月以内の期間を定めて使用される者 |
| 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 |
| 試の使用期間中の者 |
平均賃金(12条)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第12条第1項
条文には、賃金が日給・時間給などで決まる場合の最低保障(総額を労働した日数で除した金額の100分の60)など、算定の詳細があります。このページでは扱いません。
解雇制限(19条)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第19条第1項
解雇の有効性(労働契約法16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
e-Gov法令検索「労働契約法」 第16条
この規定は、解雇の予告をしたかどうか(労働基準法20条)とは別に、解雇そのものが有効かどうかを定めています。個別の解雇が有効かどうかの判断は、このサイトではしません。
このページで確認していないこと
個別の解雇が有効か、予告手当がいくらかの判断は、このサイトではしません。労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士に相談してください。
- 試用期間の長さの定め、本採用拒否の扱い、有期労働契約の雇止めは、このページでは扱いません。
- 厚生労働省・労働基準監督署の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
解雇の予告は、何日前にしますか。
労働基準法20条1項は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。
試用期間中は、解雇予告が不要ですか。
労働基準法21条は、試の使用期間中の者には20条を適用しないとしていますが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、適用されると定めています。