労災の休業補償の支給の条件と額

確認日 2026-10-24

  • 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です(労働者災害補償保険法14条1項)。
  • 給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額です(労災保険法8条1項)。
  • 労働基準法76条は、使用者は、療養中の労働者に、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定めています。

休業補償給付(労災保険法14条)

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」 第14条第1項

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。

e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」 第8条第1項

使用者の休業補償(労働基準法76条)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

e-Gov法令検索「労働基準法」 第76条第1項

このページで確認していないこと

個別の災害が労災に当たるか、いくら受け取れるかの判断は、このサイトではしません。労働基準監督署に相談してください。

  • 休業特別支給金(給付基礎日額の20%)など、保険給付とは別の制度は、このページでは扱いません。
  • 業務災害の認定(業務上の判断)、通勤災害の休業給付、障害・遺族の給付、請求の手続は、このページでは扱いません。
  • 厚生労働省・労働基準監督署の公式ページは、このページでは読んでいません。

よくある質問

労災の休業補償は、何日目から支給されますか。

労働者災害補償保険法14条1項は、賃金を受けない日の第4日目から支給すると定めています。

労災の休業補償は、賃金の何パーセントですか。

労働者災害補償保険法14条1項は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額としています。給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額です。