- 使用者が労働時間を延長し、または休日に労働させた場合は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。政令は、延長した労働時間の労働は2割5分、休日の労働は3割5分と定めています。
- 延長した時間が1か月について60時間を超えた場合は、その超えた時間の労働は、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(同項ただし書)。午後10時から午前5時までの深夜労働は、2割5分以上の率です(同条4項)。
- 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しません(同条5項)。
割増賃金(37条1項)と政令の率
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第37条第1項
同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
e-Gov法令検索「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」 第1条
当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第37条第1項ただし書
深夜労働と割増賃金の基礎
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第37条第4項
第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第37条第5項
割増賃金の基礎に算入しない賃金(労働基準法施行規則21条)
法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」 第21条
| 号 | 算入しない賃金(原文) |
|---|---|
| 第1号 | 別居手当 |
| 第2号 | 子女教育手当 |
| 第3号 | 住宅手当 |
| 第4号 | 臨時に支払われた賃金 |
| 第5号 | 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
割増率の一覧(条文の率)
| 労働の区分 | 割増率(条文の文言) | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(延長した労働時間) | 二割五分 | 政令1条 |
| 休日労働 | 三割五分 | 政令1条 |
| 1か月60時間を超えた時間外労働 | 五割以上 | 法37条1項ただし書 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 二割五分以上 | 法37条4項 |
このページで確認していないこと
個別の残業代がいくらか、未払いがあるかの判断や計算は、このサイトではしません。労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士に相談してください。
- 時間外労働と深夜労働が重なる場合、休日労働と深夜労働が重なる場合の率の合算は、このページでは扱いません。
- 時間外労働の上限(36協定)、管理監督者の扱い、時効は、このページでは扱いません。
- 厚生労働省・労働基準監督署の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
残業代の割増率は、何パーセントですか。
労働基準法37条と政令によると、時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上、1か月60時間を超えた時間外労働は5割以上、深夜労働は2割5分以上の率です。
通勤手当は、残業代の計算に含めますか。
労働基準法37条5項は、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しないと定めています。