- 遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者が、①被保険者として死亡したとき、②被保険者の資格を喪失した後に、在職中に初診日のある傷病により初診日から5年を経過する日前に死亡したとき、③障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき、④保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき、のいずれかに該当する場合に、遺族に支給されます(厚生年金保険法58条)。
- 遺族の範囲は、死亡の当時その者によって生計を維持した配偶者、子、父母、孫、祖父母です。妻以外の者は、夫・父母・祖父母が55歳以上であること、子・孫が18歳到達年度末まで(または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態で未婚)であることなどの要件があります(同法59条)。
- 年金額は、死亡した人の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3に相当する額が基本です(同法60条1項1号)。
支給要件(58条)
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第58条第1項
| 号 | 死亡した人の区分(原文) |
|---|---|
| 第1号 | 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。 |
| 第2号 | 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。 |
| 第3号 | 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 |
| 第4号 | 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 |
第1号・第2号の場合は、国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは支給されない、というただし書があります(遺族基礎年金と同じ構造です)。
遺族の範囲(59条)
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第59条第1項
夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第59条第1項第1号
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第59条第1項第2号(子又は孫)
年金額(60条)
死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第60条第1項第1号
被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする
e-Gov法令検索「厚生年金保険法」 第60条第1項第1号ただし書(第58条第1項第1号から第3号までの場合)
このページで確認していないこと
個別に遺族厚生年金を受けられるか、いくら受け取れるかの判断は、このサイトではしません。年金事務所で確認してください。
- 令和7年の年金制度改正法による遺族厚生年金の見直し(2028年4月施行予定)は、別のページで整理しています。このページの条文は、e-Govに表示された2026年10月24日時点の内容です。
- 老齢厚生年金の受給権者である配偶者の年金額の特例(60条1項2号)、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算、失権、支給停止は、このページでは扱いません。
- 日本年金機構の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
遺族厚生年金は、誰が受け取れますか。
厚生年金保険法59条は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫または祖父母で、死亡の当時その人によって生計を維持した人としています。妻以外の人には、年齢などの要件があります。
遺族厚生年金の額は、どう決まりますか。
厚生年金保険法60条1項1号は、死亡した人の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3に相当する額としています。