遺族厚生年金の見直し(2028年4月施行予定)

確認日 2026-10-24

  • 遺族厚生年金の見直しは、法律では2028年4月施行予定です(厚生労働省)。見直しの対象になるのは、原則として、18歳年度末までのこどもがいない人です。
  • 既に遺族厚生年金を受給している人、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までのこどもを養育する間にある人の給付内容、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けません。
  • 新たに5年間の有期給付になる人の遺族厚生年金は、有期給付加算が上乗せされ、現在の額の約1.3倍になります。5年間の終了後も、障害状態にある人や収入が十分でない人は、継続給付を受けられます。

施行時期と対象者(厚生労働省)

法律では、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定です。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 2.見直しの対象者

女性の場合、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。

(同じ出典)

一方男性の場合、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方です。

(同じ出典)

影響を受けない人

見直しの影響を受けない人(原文)
①既に遺族厚生年金を受給している方
②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
③18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
④2028年度に40歳以上になる女性

5年間の有期給付と継続給付

有期給付の額は新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 4.見直し後の5年間の有期給付と継続給付について

5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある方(障害年金受給権者)や、収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます(継続給付)。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 4

こどもがいる場合

18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 5.こどもがいる場合

遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額

(同じ出典)

厚生労働省のページは、この加算額が年間約23.5万円から28万円になると説明しています。

このページで確認していないこと

個別の見直しの影響や、遺族年金の受給の可否・金額の判断は、このサイトではしません。年金事務所で確認してください。

  • 見直しの条文(改正法の本文)は、このページでは読んでいません。ページの内容は、厚生労働省の専用ページ(令和7年6月30日更新の表示)に基づきます。
  • 継続給付の収入による調整の詳細、中高齢寡婦加算の見直し、有期給付加算の具体的な額は、このページでは扱いません。
  • 現在の遺族厚生年金の条文(支給要件・遺族の範囲)は、別のページで整理しています。

よくある質問

遺族厚生年金の見直しは、いつからですか。

厚生労働省によると、法律では2028年4月施行予定です。

今、遺族厚生年金を受け取っている人は、見直しで変わりますか。

厚生労働省は、既に遺族厚生年金を受給している方は、今回の見直しによって受ける影響はないとしています。