- 遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者が、①被保険者として死亡したとき、②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者が死亡したとき、③保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき、のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者または子に支給されます(国民年金法37条)。
- ①②の場合は、死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは、支給されません(同条ただし書)。
- 受けられる配偶者は、死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(または20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある未婚の子)と生計を同じくしていることが必要です(同法37条の2)。
支給要件(37条)
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第37条
| 号 | 死亡した人の区分(原文) |
|---|---|
| 第1号 | 被保険者が、死亡したとき。 |
| 第2号 | 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 |
| 第3号 | 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 |
死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第37条ただし書(第1号・第2号の場合)
受けられる配偶者・子(37条の2)
配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第37条の2第1項第1号
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第37条の2第1項第2号(子)
このページで確認していないこと
個別に遺族基礎年金を受けられるか、いくら受け取れるかの判断は、このサイトではしません。年金事務所または市区町村の年金担当窓口で確認してください。
- 年金額(子の加算額を含む)は改定率で毎年変わるため、このページには載せていません。
- 生計維持の認定の基準(政令)、請求の手続、失権・支給停止、死亡一時金・寡婦年金は、このページでは扱いません。
- 日本年金機構の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
遺族基礎年金は、子どもがいないともらえませんか。
国民年金法37条の2は、配偶者について、死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、一定の要件に該当する子と生計を同じくすることを要件にしています。子の要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ婚姻していないことです。
保険料を払っていないと、遺族基礎年金はもらえませんか。
国民年金法37条ただし書は、被保険者として死亡した場合などで、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは支給しないと定めています。