適格請求書の記載事項

確認日 2026-10-24

  • 適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません(消費税法57条の4第1項)。
  • 適格請求書には、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引の年月日、資産または役務の内容、税率ごとに区分して合計した金額と適用税率、消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を記載します。
  • 小売業などの政令で定める事業は、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できます。適格簡易請求書の記載事項に、交付を受ける事業者の氏名または名称は含まれません(同条2項)。

適格請求書の交付義務(第1項)

当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索「消費税法」 第57条の4第1項

交付義務には、事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は除くという、ただし書があります。

適格請求書の記載事項6つ(第1項各号)

号記載事項(原文)
第1号適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
第2号課税資産の譲渡等を行つた年月日
第3号課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
第4号税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
第5号消費税額等
第6号書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨

e-Gov法令検索「消費税法」 第57条の4第1項第3号

適格簡易請求書(第2項)

適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類

e-Gov法令検索「消費税法」 第57条の4第2項

第2項は、国内で行った課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときに、適格請求書に代えて交付できると定めています。記載事項は5つで、第1項と違い、交付を受ける事業者の氏名または名称はありません。また、第5号は「消費税額等」または「適用税率」のどちらか一方です。

第2項の号記載事項(原文)
第1号適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
第2号課税資産の譲渡等を行つた年月日
第3号課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
第4号税率の異なるごとに区分して合計した金額
第5号消費税額等

第5号の原文は「消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率」です。表では、「又は適用税率」を省いて示しています。

このページで確認していないこと

登録の申請、税額の端数処理の方法、政令で定める事業の範囲、書式の個別の指示は、このサイトでは扱いません。個別の請求書が要件を満たすかは、国税庁の公式ページで確認し、不明な点は税務署または税理士へ。

  • 国税庁のインボイス制度のページ・Q&Aは、このページでは読んでいません。
  • 請求書の様式(レイアウト)や、電子インボイスの扱いは載せていません。

よくある質問

適格請求書には何を書けばよいですか。

消費税法57条の4第1項は、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引の年月日、資産または役務の内容、税率ごとに区分して合計した金額と適用税率、消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の6つを定めています。

適格簡易請求書とは何ですか。

小売業など政令で定める事業の場合に、適格請求書に代えて交付できる書類です(消費税法57条の4第2項)。交付を受ける事業者の氏名または名称は記載事項に含まれません。