- 使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条1項)。
- 1年6か月以上継続勤務した労働者には、6か月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに、10労働日に次の表の労働日を加算した有給休暇を与えます。加算は、1年で1労働日、2年で2労働日、3年で4労働日、4年で6労働日、5年で8労働日、6年以上で10労働日です(同条2項)。
付与の要件と日数(39条1項)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
e-Gov法令検索「労働基準法」 第39条第1項
勤続年数ごとの加算(39条2項の表)
| 六箇月経過日から起算した継続勤務年数(原文) | 加算する労働日(原文) |
|---|---|
| 一年 | 一労働日 |
| 二年 | 二労働日 |
| 三年 | 四労働日 |
| 四年 | 六労働日 |
| 五年 | 八労働日 |
| 六年以上 | 十労働日 |
この表の加算日数は、第1項の10労働日に加えて与える日数です。条文の表の読み方は、例えば雇入れから1年6か月で、10労働日に1労働日を加えた11労働日を与える、という構造です。
所定労働日数が少ない労働者の付与日数(労働基準法施行規則24条の3)
| 週所定労働日数(原文) | 一年間の所定労働日数(原文) | 継続勤務6か月 / 1年6か月 / 2年6か月 / 3年6か月 / 4年6か月 / 5年6か月 / 6年6か月以上の付与日数 |
|---|---|---|
| 四日 | 百六十九日から二百十六日まで | 7日 / 8日 / 9日 / 10日 / 12日 / 13日 / 15日 |
| 三日 | 百二十一日から百六十八日まで | 5日 / 6日 / 6日 / 8日 / 9日 / 10日 / 11日 |
| 二日 | 七十三日から百二十日まで | 3日 / 4日 / 4日 / 5日 / 6日 / 6日 / 7日 |
| 一日 | 四十八日から七十二日まで | 1日 / 2日 / 2日 / 2日 / 3日 / 3日 / 3日 |
この表は、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の労働者に適用されます。規則は、「三十時間」と「五・二日」を定めています。
このページで確認していないこと
個別の付与日数や取得の可否の判断は、このサイトではしません。労働基準監督署に相談してください。
- 時季指定権、年5日の取得義務、時効、有給休暇中の賃金は、このページでは扱いません。
- 厚生労働省・労働基準監督署の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
有給休暇は、入社何か月でもらえますか。
労働基準法39条1項は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。