- 被保険者または被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて、免除などで納付を要しないとされた保険料を追納できます。追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものです(国民年金法94条1項)。
- 追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に、政令で定める額を加算した額です(同条3項)。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます(同条4項)。
追納できる人と期間(94条1項)
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、
e-Gov法令検索「国民年金法」 第94条第1項
(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)
(同じ出典)
追納すべき額とみなし規定(94条3項・4項)
追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第94条第3項
追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
e-Gov法令検索「国民年金法」 第94条第4項
このページで確認していないこと
追納できるか、いくら納めるかの判断は、このサイトではしません。年金事務所で確認してください。
- 加算額の具体的な額(政令・告示で定まります)、追納の順序(94条2項)、申請の方法は、このページでは扱いません。
- 日本年金機構の公式ページは、このページでは読んでいません。
よくある質問
免除された国民年金保険料は、あとから払えますか。
国民年金法94条1項は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料を追納できると定めています。