国民年金保険料の免除の種類と所得基準

確認日 2026-10-24

  • 免除には、障害基礎年金の受給権者や生活保護の生活扶助を受けるときなどに当然に保険料を納付しなくてよい場合(国民年金法89条)と、申請に基づく免除(同法90条・90条の2)があります。学生等には、申請による学生納付特例があります(同法90条の3)。
  • 申請による免除の所得基準は、前年の所得が政令で定める額以下であることです。全額免除は「扶養親族等の数に1を加えた数×35万円+32万円」、4分の3免除は88万円(扶養親族等がないとき)、半額免除は128万円、4分の1免除は168万円が基準です(国民年金法施行令6条の7〜6条の9の2)。
  • 世帯主または配偶者のいずれかが所得などの要件に当たらないときは、免除を受けられません(同法90条1項ただし書)。

申請しなくても納付が不要になる場合(89条)

障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者

e-Gov法令検索「国民年金法」 第89条第1項第1号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

e-Gov法令検索「国民年金法」 第89条第1項第2号

申請による免除の種類(90条・90条の2・90条の3)

種類根拠条文の文言(原文)
全額免除法90条1項これを納付することを要しないものとし
4分の3免除法90条の2第1項その四分の三を納付することを要しないものとし
半額免除法90条の2第2項その半額を納付することを要しないものとし
4分の1免除法90条の2第3項その四分の一を納付することを要しないものとし

世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索「国民年金法」 第90条第1項ただし書

学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし

e-Gov法令検索「国民年金法」 第90条の3第1項(学生納付特例)

所得の基準額(国民年金法施行令)

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

e-Gov法令検索「国民年金法」 第90条の2第1項第1号

同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。

e-Gov法令検索「国民年金法施行令」 第6条の7(全額免除)
種類扶養親族等がないとき(原文)根拠
全額免除(扶養親族等の数に一を加えた数)×三十五万円+三十二万円令6条の7
4分の3免除八十八万円令6条の8の2
半額免除・学生納付特例百二十八万円令6条の9
4分の1免除百六十八万円令6条の9の2

4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、扶養親族等があるときは、それぞれの額に、扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円)を加算した額です。

法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百三十五万円とする。

e-Gov法令検索「国民年金法施行令」 第6条の8

このページで確認していないこと

個別に免除や納付猶予を受けられるか、どの区分になるかの判断は、このサイトではしません。住所地の市区町村の窓口または年金事務所で確認してください。

  • 「所得」の計算方法は、施行令6条の10が市町村民税の非課税所得以外の所得とするなど、細部は別の定めです。このページでは計算の詳細を扱いません。
  • 50歳未満の納付猶予制度、産前産後期間の免除、申請の方法・必要書類、承認期間は、このページでは扱いません。
  • 免除期間が年金額にどう反映されるか(年金額の計算)は、このページでは扱いません。
  • 日本年金機構の公式ページは、このページでは読んでいません。

よくある質問

国民年金保険料の全額免除は、所得がいくらまでですか。

国民年金法施行令6条の7は、前年の所得が、扶養親族等の数に1を加えた数に35万円を乗じて得た額に32万円を加算した額以下であることを基準としています。

学生は国民年金保険料を払わなくてよいですか。

国民年金法90条の3は、学生等である被保険者から申請があったときに、所得が政令で定める額以下などの要件で保険料を納付することを要しないものとする学生納付特例を定めています。申請が必要です。